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2023年6月に「空家対策特別措置法」の一部が改正され、管理が行き届いていない「特定空家」、「管理不全空き家」は固定資産税減額解除や過料といったペナルティが課されてしまいます。
特定空家に指定されない為の対処方法をこちらの記事でお伝えさせていただきます。
〈目次〉
・まとめ
「特定空家」「管理不全空家」に指定される特徴
「特定空家」「管理不全空家」に指定される特徴をお伝えさせていただきます。
- 明らかに不衛生な空家
家屋内や外にごみが散乱、草木が伸び放置されている場合、不法投棄の恐れ、害虫、害獣の発生率が高まるため「特定空家」「管理不全空家」と指定されやすくなります。 - 廃墟、倒壊の恐れがある空家
空家を放置しておくと劣化が急速に早まり倒壊する恐れが出てきます。また、倒壊までいかずとも外壁、屋根が飛散している場合近隣家屋に被害をもたらすことが予想されるため「特定空家」「管理不全空家」と指定されやすいといえます。 - 簡単に侵入できそうな空家
空家を放置しておくことで不審者が空家に侵入、放火、火災のリスクが高まり地域の治安が悪化する恐れがあるため「特定空家」「管理不全空家」と認定されてしまいます。
「特定空家」「管理不全空家」に指定されると
上記の条件に当てはまり、「特定空家」「管理不全空家」と指定されると段階に応じた措置を施されます。
- 助言、指導により特定空家の改善を求める
行政から空き家の所有者に対し空家の改善するように助言がされます。助言後一定期間様子をみられ改善がされない場合、指導という措置を受けることになります。 - 勧告により固定資産税の特例から除外
1の助言、指導を無視し改善が見られない場合、ここで初めて罰則を受けることになります。
その罰則は、固定資産税の優遇措置の解除です。
固定資産税の優遇措置解除となると通常の固定資産税の3倍から6倍に跳ね上がってしまいます。 - 命令違反をすると罰金が科せられる
勧告をしても改善されない場合は改善措置命令となります。改善措置命令はかなり厳しい対応となり、改善措置命令を受けても全く改善されない場合、命令違反とみなされ固定資産税優遇措置解除+50万円以下の罰金が科せられてしまいます。 - 最終は行政代執行
改善措置命令に従わない場合の最終段階は、行政による代執行です。行政代執行は、所有者に代わり改善不可能とか判断された建物の解体を行います。解体にかかった費用は当然所有者に請求され、支払いが困難とみなされると残った土地や給料の差し押さえといった措置が取られることがあります。
「特定空家」「管理不全空家」に指定されない対策
「特定空家」「管理不全空家」に指定されない対策をご解説いたします。
- 定期的に家屋の掃除や修繕、ごみ拾い、草刈りを行い環境管理をする
定期的に清掃、修繕や庭の手入れ、ごみの処分などを行い周辺管理をすることで「きちんと管理している」と判断され「特定空家」「管理不全空家」に指定される可能性が低くなります。 - 賃貸として貸し出す
空家として放置しておくのではなく、賃貸として貸し出すことで空家を回避することができ「特定空家」「管理不全空家」に指定されることはなくなります。 - 空家を解体し土地活用
「特定空家」「管理不全空家」に指定されない様にする方法は、空き家を無くしてしまうことです。解体をするには費用がかかってしまいますが、更地になった土地を活用し利益を上げることも可能となります。
まとめ
「特定空家」「管理不全空家」に指定されないためには、空き家をしっかりと管理することが必要です。「自分で定期的に管理をする時間が取れない」「賃貸として貸したいが清掃をどこに頼めばいいかわからない」等のお悩みは【京滋の清掃会社.jp】株式会社マイジョリティサービスにお任せください。ハウスクリーニングから草刈り、木の伐採、ごみ・不用品回収まで承っております。お気軽にお問い合わせください。☎0120-77-3528